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当事務所で扱った事例を紹介いたします。
大手コンビニチェーンA社と業務委託契約を結び、契約店長をしていたB氏は、A社の都合により店舗を移ることを半ば強制され、店舗を移ることになりました。移転先の店舗が自宅から離れていたためA社は、新店舗付近の住宅を借り入れ、その家賃を負担することを条件とし、B氏はこれを了承し新店舗にて業務を受託することになりました。
その後税務調査があり、C税務署長はA社の家賃の負担は、B氏にとって経済的利益(金品の収入と同等と認められる経済的価値のある利益)にあたるとする更正処分を行いました。
B氏と代理人である当事務所は納得できず、次のようにC税務署長に対し異議申立てをしました。
「家賃の補助を受けることは経済的利益にあたらず、仮に経済的利益であるとしても店舗付近に居住することは、契約店長であるB氏にとっては不測の事態に備えるため等であり、その家賃は必要経費である。」
しかし、C税務署長はこれを棄却したため、B氏と当事務所は国税不服審判所へ審査請求を行いました。
結果、国税不服審判所の裁決では、家賃の補助はB氏の経済的利益にあたるとしたものの、その全額が必要経費であるとし、B氏の主張が認められ更正処分の全部が取り消されることとなりました。


















