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事業承継とともに考えなければならないのが、相続対策です。ここでは、いくつかのポイントをご紹介します。

- 後継者への財産移転の方法のうち、オーナー経営者の生前に権利が確定される最も確実な方法であり、暦年課税制度と相続時精算課税制度の二つがあります。 生前贈与は節税対策のためだけではありません。オーナー経営者が元気で自分の意思で判断できるときに相続人同士の利害関係に配慮した遺産分割の方向を決定し実行すればその結果も見届けられます。相続税が課税されるか否かに関わらず、生前贈与は検討すべき方法です。

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通常、退職という事実がなければ退職金とは認められません。しかし、勤務が継続していても代表取締役から相談役等への職務分掌の変更により、退職に相当する事実があれば退職金の支給が認められます。また、自分が相談役等に退いた後でも後継者の経営手腕を見守ることができます。
一時的に多額の損金が出るので、自社株式の評価も一時的に下がることになります。この評価減を利用して、後継者に譲渡することも有効です。 
- 社長が自分の所有する建物を同族会社に貸し付けた場合などの特例です。 経営業種は不動産賃貸業以外の業種でなければなりませんが、該当する場合は400uまでについて80%の評価減額が認められます。経営する会社の店舗や事務所・工場の敷地については、この特例の適用を検討してみる必要があります。


















