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節税対策

最高の節税策=正確な帳簿作成 節税というと特殊な金融商品を使ったり、海外取引などを使ったりと、とかくテクニック的なものに目がいきがちです。
また、世にあふれる節税本を見れば、一回限りの節税はできるかもしれません。そうした方法もときには有効ではありますが、はたして資金の流出は防げるのでしょうか?
私たちは、毎期、課税済利益を積み増していける会社こそが理想の会社であると考えます。つまり、いかに無駄な資金流出を抑えるかということが大事であり、そのためには、第一に正確な帳簿作成が必要不可欠です。
私たちは、お客様の成長・発展・永続を支え続けることを理念として、お客様のキャッシュフロー経営を実現し、強い会社作りをお手伝いします。 5年後、10年後のイメージを大切に、まずは今日の記帳から始めましょう。

節税対策具体例

正確な帳簿作成を基に、経営計画書月次決算書を作成することで計画的な節税対策が可能です。
推奨度別に主な節税策をご紹介致します。

>> 交際費等 (節税推奨度 ☆☆☆)
交際費等については、決算書に経費として計上されていますが、税額計算の上では、一定額が損金として認められません(大企業の場合は全額が認められません)。
平成18年度の税制改正において、交際費等に該当する飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、期末資本金の額にかかわらず、交際費等に含めなくてよいこととされました。
つまり、これに該当する飲食交際費であれば、全額損金として認められるのです。
ただし、もっぱら自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食費については、金額の多寡にかかわらず、交際費等となります。
- アドバイス - 今後は、社外の人との飲食費で5,000円以下のものは、一般の交際費等と区分して処理すると良いでしょう。
>> 役員給与 (節税推奨度 ☆☆☆)
平成18年度の税制改正において、役員給与関係の税務は大きく変わりました。 役員への報酬・賞与を合わせて役員給与となり、以下の要件を満たさなければ税務上損金として認められないこととなりました。
  1. 定期同額給与
    従来どおり、役員給与を毎月同額で支給することが求められます。
    役員賞与については、損金として認められません。
  2. 事前確定届出給与
    株主総会を開き、事前に翌期からの給与を取り決めて、支給金額・支給日などを税務署に事前に届け出ることにより、変動する部分を認めてもらう制度です。
  3. 利益連動給与
    非同族会社である上場会社などを対象とした制度で、給与の算定方法が有価証券報告書などで開示されていることなどが求められます。
- アドバイス - 1〜3の要件については、多くの細かい規定があります。特に1については、『給与の支給が1ヶ月以下の一定の期間ごとであること』、『その支給時期における支給額が各事業年度を通じて同額であること』『改定は原則としてその事業年度の期首から3ヶ月以内にしなければならない』等の要件があり、これを満たさなければ否認されることになります。会社の業績を見据えながら適正な給与を算定することが重要です。
>> 決算賞与 (節税推奨度 ☆☆☆)
節税という観点から賞与支給を考えると、期末近くで支給する方法が一番効果的です。
期末近くで賞与支給額を決めるということは、会社の決算の予測がある程度できているので、会社の税金をうまくコントロールすることができます。
注意点としましては、原則として賞与を損金として計上できるのは、実際に支給した事業年度であり、未払計上はできないという点です。
ただし、以下の要件をすべて満たしている場合、未払計上は可能です。
  1. 賞与支給額が従業員別に確定しており、さらにその支給額を通知していること
  2. 実際の支給日が決算日の翌日から1ヶ月以内であること
  3. 支給額について損金経理していること
- アドバイス - 決算賞与は会社の業績によって支給するかどうか判断しましょう。そのためには、正確な月次決算書を作成し、利益判断を誤らないことが重要です。
>> 法人税額の特別控除 (節税推奨度 ☆☆☆)
中小企業投資促進税制 税法上の中小企業等とは、資本金(出資金)の額が1億円以下の法人を指します。
これらの中小企業等には税制面で様々な優遇措置が認められています。
1. 中小企業等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除
青色申告書を提出する特定中小企業者等(資本金等の金額が3,000万円以下の法人)が一定の機械・器具・ソフトウエアを取得した場合は、一定の範囲内で法人税額から特別控除することができます。
2. 情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除
青色申告法人である中小企業者等が、一定の情報基盤強化設備等(サーバー用オペレーティングシステム・サーバー用電子計算機・データベース管理ソフトウエアなど)を取得した場合は、一定の範囲内で法人税額から特別控除することができます。
人材投資促進税制 青色申告をしている中小企業者が使用人(役員は対象外)のために支出した教育訓練費について、一定の範囲内で法人税額からの控除が認められる制度です。
1. 教育訓練費割合が0.25%以上である場合
教育訓練費の額の12%相当額を税額控除限度額とします。
2. 教育訓練費割合が0.15%以上、かつ、0.25%未満である場合
教育訓練費の額に(教育訓練費割合 - 0.15%)× 40 + 8% で算出した割合(0.1%未満切捨て)を乗じた額を税額控除限度額とします。
※教育訓練費割合
教育訓練費
使用人に対する給与 + 法定福利費 + 教育訓練費
- アドバイス - 主なものをご紹介致しましたが、これらは租税特別措置法という法律によって規定されているため、毎年内容も変わります。十分な事前検討が必要です。
>> 圧縮記帳 (節税推奨度 ☆☆)
例えば、機械を買う目的で国庫補助金を受けた場合に、これに法人税を課税してしまうと補助金が減少することとなり、機械を購入できなくなってしまい、補助金を受けた意味がなくなってしまいます。 そこで、この国庫補助金を益金の額に算入するという原則は守りながら、実情に即した課税を行うために『圧縮記帳』という課税技術上の制度が設けられています。
実際には、一定の限度額の範囲内で次の仕訳により、当該事業年度の課税の繰り延べを行います。
(借)○○圧縮損 / (貸)資 産
法人税法上、1. 国庫補助金等、2. 保険金等、3. 交換、により取得した資産等の圧縮記帳が認められています。また、租税特別措置法にも、特定の資産の買換えの場合などが規定されています。
- アドバイス - 圧縮損を計上することで一時的に損金算入額が増加し節税にはつながりますが、以後毎年計上する減価償却費の額は減少するため、長い目で見ると圧縮損は帳消しになってしまいます。圧縮記帳は免税制度ではなくあくまで課税の繰り延べ制度であるという点にご注意下さい。
>> 別会社設立 (節税推奨度 ☆☆)
事業が軌道に乗ってきたら、会社が行う事業の種類も増え、別会社を設立して経営を分けることもあります。これは、節税策としても利用することができます。
1. 法人税の軽減税率の適用
法人税の税率は、期末資本金額が1億円以下の会社については、所得金額が年800万円までは18%、800万円超については30%が適用されます。
利益を分散することで、この軽減税率の枠を効率よく使用することができます。
2. 接待交際費枠の拡大
接待交際費は、資本金1億円以下の会社については、年間600万円まではその支出額の10%が損金の額に算入できません。また、600万円を超える部分の金額については、全額損金の額に算入できません。
この600万円という損金算入上の制限は、別会社をつくることで2倍になります。
3. 消費税の免除期間の利用
消費税の納税義務の有無の判定は、前々期の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定します。新規設立会社の場合、前々期が存在しないので、基本的には前々期が存在するまでの間(3期目まで)は消費税の納税義務が生じません。ただし、新規設立会社でも資本金の金額が1,000万円以上の会社については、設立1期目から課税されます。つまり、資本金が1,000万円未満の別会社であれば、設立から2事業年度は消費税が免除され、その分節税になります。
ただし、これらの制度の利用には注意が必要です。新規設立会社は会社としての実態を備えなければなりませんし、従来の業種との関連性も問われます。これらの制度を利用した脱税行為の摘発も続いており、十分な事前検討が必要です。
- アドバイス - 他にも多くのメリットはありますが、節税のためだけに別会社をつくることはお勧めできません。別会社の設立により、事務負担も増え、経理処理は2社分必要となります。また、固定経費も2社分支払わなければならないケースもあるでしょう。メリット・デメリットを踏まえたうえで、戦略的節税を図りましょう。
>> 役員退職金 (節税推奨度 ☆☆)
利益が出た場合の節税策に、役員退職金の準備としての生命保険の活用が考えられます。 ただし、こうした保険にはいくつかの注意が必要です。まず、役員退職金の準備という性格があるのですから、『役員退職金支給規定』が整備されていなければなりません。
また、契約時と解約時の管理(プランニング)もしっかり行う必要があります。 業績の悪化などでやむを得ず解約する場合、保険料として損金処理された部分は、全額収入となってしまいます。また、解約した期に利益が出ていたら、解約返戻金についての税額負担が生じます。結果、支払った保険金に加えて、余分な税金も支払うこととなり、資金流出は増大します。 - アドバイス - 後々のことまで考えたうえでの周到なプランニングが必要な節税策と言えます。
また、役員退職金を利用する節税策として、分掌変更なども挙げられます。
>> 消耗品費 (節税推奨度 ☆☆)
決算間際の節税対策として、基本ともいえるのが消耗品の購入です。 例えば、パソコンの買い替えなどでは、購入金額がポイントとなります。 法人税法上、1. 取得金額が10万円未満であるもの 2. 使用可能期間が1年未満であるもの は、問題なく損金に算入できます。もし、10万円以上20万円未満で購入したのなら、一括償却資産扱いとなり、3年均等で償却します。 また、中小企業者等におきましては、取得価額が30万円未満のものであれば、全額損金算入できる特例もありますが、平成18年度税制改正により一定の限度額が定められましたので、注意が必要です。 - アドバイス - 適正な会計処理が節税につながる好例と言えますが、決算間際の消耗品の購入はあくまで必要なものの購入を前倒しするという意識で行うのがよいでしょう。
>> 会社の税金 (節税推奨度 ☆)
会社の税金については、決算書に経費として計上されていますが、税額計算の上では、損金として認められないものがあります。節税を考える上で有利な計上方法とは、税金についても未払計上できるものがあるということです。 例えば、固定資産税については、納税通知書が送付された日の属する事業年度で未払分も含めて全額を損金とすることが可能です。また、消費税については、初めて課税されることとなった事業年度に限り、翌事業年度分を未払計上することで、当該事業年度分と翌事業年度分を損金計上できます。 - アドバイス - 税金の計上方法次第で節税することも可能です。
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