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節税というと特殊な金融商品を使ったり、海外取引などを使ったりと、とかくテクニック的なものに目がいきがちです。
また、世にあふれる節税本を見れば、一回限りの節税はできるかもしれません。そうした方法もときには有効ではありますが、はたして資金の流出は防げるのでしょうか?
私たちは、毎期、課税済利益を積み増していける会社こそが理想の会社であると考えます。つまり、いかに無駄な資金流出を抑えるかということが大事であり、そのためには、第一に正確な帳簿作成が必要不可欠です。
私たちは、お客様の成長・発展・永続を支え続けることを理念として、お客様のキャッシュフロー経営を実現し、強い会社作りをお手伝いします。
5年後、10年後のイメージを大切に、まずは今日の記帳から始めましょう。
正確な帳簿作成を基に、経営計画書、月次決算書を作成することで計画的な節税対策が可能です。
推奨度別に主な節税策をご紹介致します。
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>> 交際費等 (節税推奨度 ☆☆☆)
交際費等については、決算書に経費として計上されていますが、税額計算の上では、一定額が損金として認められません(大企業の場合は全額が認められません)。
平成18年度の税制改正において、交際費等に該当する飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、期末資本金の額にかかわらず、交際費等に含めなくてよいこととされました。 つまり、これに該当する飲食交際費であれば、全額損金として認められるのです。 ただし、もっぱら自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食費については、金額の多寡にかかわらず、交際費等となります。 - アドバイス - 今後は、社外の人との飲食費で5,000円以下のものは、一般の交際費等と区分して処理すると良いでしょう。 |
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>> 役員給与 (節税推奨度 ☆☆☆)
平成18年度の税制改正において、役員給与関係の税務は大きく変わりました。
役員への報酬・賞与を合わせて役員給与となり、以下の要件を満たさなければ税務上損金として認められないこととなりました。
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>> 決算賞与 (節税推奨度 ☆☆☆)
節税という観点から賞与支給を考えると、期末近くで支給する方法が一番効果的です。
期末近くで賞与支給額を決めるということは、会社の決算の予測がある程度できているので、会社の税金をうまくコントロールすることができます。 注意点としましては、原則として賞与を損金として計上できるのは、実際に支給した事業年度であり、未払計上はできないという点です。 ただし、以下の要件をすべて満たしている場合、未払計上は可能です。
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>> 法人税額の特別控除 (節税推奨度 ☆☆☆)
中小企業投資促進税制
税法上の中小企業等とは、資本金(出資金)の額が1億円以下の法人を指します。
これらの中小企業等には税制面で様々な優遇措置が認められています。
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>> 圧縮記帳 (節税推奨度 ☆☆)
例えば、機械を買う目的で国庫補助金を受けた場合に、これに法人税を課税してしまうと補助金が減少することとなり、機械を購入できなくなってしまい、補助金を受けた意味がなくなってしまいます。
そこで、この国庫補助金を益金の額に算入するという原則は守りながら、実情に即した課税を行うために『圧縮記帳』という課税技術上の制度が設けられています。
実際には、一定の限度額の範囲内で次の仕訳により、当該事業年度の課税の繰り延べを行います。
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>> 別会社設立 (節税推奨度 ☆☆)
事業が軌道に乗ってきたら、会社が行う事業の種類も増え、別会社を設立して経営を分けることもあります。これは、節税策としても利用することができます。
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>> 役員退職金 (節税推奨度 ☆☆)
利益が出た場合の節税策に、役員退職金の準備としての生命保険の活用が考えられます。
ただし、こうした保険にはいくつかの注意が必要です。まず、役員退職金の準備という性格があるのですから、『役員退職金支給規定』が整備されていなければなりません。
また、契約時と解約時の管理(プランニング)もしっかり行う必要があります。 業績の悪化などでやむを得ず解約する場合、保険料として損金処理された部分は、全額収入となってしまいます。また、解約した期に利益が出ていたら、解約返戻金についての税額負担が生じます。結果、支払った保険金に加えて、余分な税金も支払うこととなり、資金流出は増大します。 - アドバイス - 後々のことまで考えたうえでの周到なプランニングが必要な節税策と言えます。 また、役員退職金を利用する節税策として、分掌変更なども挙げられます。 |
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>> 消耗品費 (節税推奨度 ☆☆)
決算間際の節税対策として、基本ともいえるのが消耗品の購入です。
例えば、パソコンの買い替えなどでは、購入金額がポイントとなります。
法人税法上、1. 取得金額が10万円未満であるもの 2. 使用可能期間が1年未満であるもの は、問題なく損金に算入できます。もし、10万円以上20万円未満で購入したのなら、一括償却資産扱いとなり、3年均等で償却します。
また、中小企業者等におきましては、取得価額が30万円未満のものであれば、全額損金算入できる特例もありますが、平成18年度税制改正により一定の限度額が定められましたので、注意が必要です。
- アドバイス -
適正な会計処理が節税につながる好例と言えますが、決算間際の消耗品の購入はあくまで必要なものの購入を前倒しするという意識で行うのがよいでしょう。
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>> 会社の税金 (節税推奨度 ☆)
会社の税金については、決算書に経費として計上されていますが、税額計算の上では、損金として認められないものがあります。節税を考える上で有利な計上方法とは、税金についても未払計上できるものがあるということです。
例えば、固定資産税については、納税通知書が送付された日の属する事業年度で未払分も含めて全額を損金とすることが可能です。また、消費税については、初めて課税されることとなった事業年度に限り、翌事業年度分を未払計上することで、当該事業年度分と翌事業年度分を損金計上できます。
- アドバイス -
税金の計上方法次第で節税することも可能です。
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