TOP > 税務・会計 | 不服申し立て
不服申立制度は納税者のための救済制度として、法律で定められた制度です。行政庁の違法または不当な処分により自己の権利・利益を侵害された納税者は、行政庁に対して不服を申立て、侵害された権利・利益の救済を求めることができます。 また、異議申立て、審査請求は訴訟と違い、訴訟費用等の負担はありません。

- 納税者は、処分をした税務署長に対してまず「異議申立て」をしなければなりません。この申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から数えて2ヶ月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。
異議申立てを受けた税務署長は、納税者の言い分に理由があると判断した場合には、元の更正処分を取消すという決定をします。反対に、納税者の言い分に理由がないと判断した場合には、棄却の決定をします。ちなみに、平成18年度には、処理済件数の10.2%にあたる411件について、処分の全部ないし一部が取り消されています。 
- 異議申し立てが棄却されてしまった場合、納税者は国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。審査請求は、異議決定書(謄本)が送られて来た日の翌日から数えて1ヶ月以内に行う必要があります。
審判所でも、納税者の言い分を聞いた上で「裁決」を下すことになります。裁決段階での取消率は12.3%(平成18年度)です。 
- 裁決で棄却された場合、更正処分の取消しを求める訴訟を地方裁判所に起こすことができます。出訴期間は、裁決のあったことを知った日または裁決の日から3ヶ月です。ここで注意が必要なのは、「知った日」または「裁決の日」も1日として数えなければならないことです。例えば、2月10日に裁決が出た場合、5月9日までに提訴しなければなりません。毎年、途過することにより却下されてしまう(つまり門前払いされてしまう)ケースが数件あるそうです。


















